国民健康保険について

結論

クソです。政府から国民に対しての嫌がらせです。
集めたお金は裏金や海外へのばらまきに使われていることでしょう。

国民健康保険料の構成

国民健康保険料とは、「基礎分(医療分)」「後期高齢者支援金分」「介護分」の3つの要素から構成されます。
つまり、国民健康保険料 = 基礎分(医療分) + 後期高齢者支援金分 + 介護分 で求められることになります。

次のセクションで、国民健康保険料の計算に必要な用語の知識についてまとめます。

国民健康保険料の計算に必要なこと

所得割額とは

所得金額をもとに算出された金額のことです。
政府: 何?いっぱい稼いだの? じゃあいっぱい払えよ。
ってことです。
基礎分(医療分)、後期高齢者支援金分、介護分のそれぞれで計算方法が異なるため各セクションで説明します。

均等割額とは

所得金額に作用されず加入者一人ひとりが均等に負担する金額のことです。
政府: 何?1円も稼いでない? 関係ないよ。生きてるなら払えよ。
ってことです。
もっというと、
政府: 何?まだ0歳? 関係ないよ。生きてるなら払えよ。
ってことです。

さすが異次元の少子化対策ですね。
基礎分(医療分)、後期高齢者支援金分、介護分のそれぞれで計算方法が異なるため各セクションで説明します。

基礎分(医療分)とは

基礎分は、所得割額と均等割額から構成されます。
保険料が発生する条件は、国民健康保険に加入している0歳から74歳までの全ての方に発生します。

計算方法:
所得割額 = 加入者全員の賦課基準額の合計額 × 8.69% × 加入月数 ÷ 12
※ 8.69%のところは市区町村によって変わります。

均等割額 = 加入者数 × 49,100円 × 加入月数 ÷ 12
※ 49,100円のところは市区町村によって変わります。

基礎(医療)分は所得割額と均等割額の合計ですが限度額は65万円に設定されています。
※ 限度額は全国共通です。

後期高齢者支援金分とは

構成と保険料が発生する条件は基礎分(医療分)と同じです。

計算方法:
所得割額 = 加入者全員の賦課基準額の合計額 × 2.80% × 加入月数 ÷ 12
※ 2.80%のところは市区町村によって変わります。

均等割額 = 加入者数 × 16,500円 × 加入月数 ÷ 12
※ 16,500円のところは市区町村によって変わります。

後期高齢者支援金分は所得割額と均等割額の合計ですが限度額は24万円に設定されています。
※ 限度額は全国共通です。

介護分とは

基礎分は、所得割額と均等割額から構成されます。(基礎(医療)分、後期高齢者支援金分と同じです。)
保険料が発生する条件は、40歳から64歳までの国民健康保険に加入している方に発生します。

計算方法:
所得割額 = 加入者全員の賦課基準額の合計額 × 2.36% × 該当月数 ÷ 12
※ 2.36%のところは市区町村によって変わります。

均等割額 = 40~64歳の方の加入者数 × 16,500円 × 該当月数 ÷ 12
※ 16,500円のところは市区町村によって変わります。

基礎(医療)分は所得割額と均等割額の合計ですが限度額は17万円に設定されています。
※ 限度額は全国共通です。

加入者数とは

世帯内の国民健康保険加入者の人数になります。
これに関しては世帯内に国民健康保険加入者が複数人いる場合はそれぞれに請求がくると思っていたため、どんな時に加入者数が複数人になるのか分からずなかなか理解できませんでした。
(夫も妻も各々で国民健康保険料を支払うのであれば、どちらも加入者数を2で計算したらおかしくない?ということです。)

正しい理解は、世帯内に国民健康保険加入者が複数人いる場合は世帯主の国民健康保険料に上乗せされて請求されます。
この理解ができていれば世帯内の国民健康保険加入者の人数これがそのままの意味として理解できます。

いくつかのパターンを例に説明します。
パターン1)
世帯主が夫: 国民健康保険加入
妻: 国民健康保険加入

この場合は世帯主の夫の国民健康保険料に妻の分も上乗せされて請求される。
そのため、妻には国民健康保険料の請求はない。
計算式の「加入者全員の賦課基準額の合計額」は夫の国民健康保険料 + 妻の国民健康保険料になり「加入者数」は2になる。


パターン2)
世帯主が夫: 国民健康保険加入
妻: 社会保険加入

この場合は夫は国民健康保険料を支払い、妻は社会保険料を支払う。というように各自支払いをするため、お互いの保険料に影響はありません。
計算式の「加入者全員の賦課基準額の合計額」は夫の国民健康保険料のみになり「加入者数」は1になる。


パターン3)
世帯主が夫: 社会保険加入
妻: 国民健康保険加入

この場合は妻は国民健康保険料を支払い、夫は社会保険料を支払う。というように各自支払いをするため、お互いの保険料に影響はありません。
計算式の「加入者全員の賦課基準額の合計額」は妻の国民健康保険料のみになり「加入者数」は1になる。

加入者全員の賦課基準額の合計額とは

世帯内の国民健康保険加入者の賦課基準額の合計になります。
これは加入者数のセクションの理解ができればそのままの意味なので理解するのは難しくないと思います。

夫: 国民健康保険加入 収入あり
妻: 国民健康保険加入 収入なし
このケースの場合は加入者全員の賦課基準額は夫1人の時と変わらないため所得割額も変わりません。
ただ加入者数は2人になっており均等割は収入に関係ないため2人分支払うことになります。


賦課基準額とは

賦課基準額 = 収入 – 経費 – 青色申告控除 or 白色申告控除 – 住民税基礎控除(43万円)
こちらで求められます。

市区町村の公式ホームページに記載されている賦課基準額を求める式は、
賦課基準額 = 収入 – 経費 – 住民税基礎控除(43万円)
となっており説明にも収入から引くことができる控除は住民税基礎控除のみと記載されているのですが、実際に私が請求された金額で確認したところ青色申告控除も引かれておりました。

国民健康保険料の計算方法

1. 基礎(医療)分を計算する
・所得割額 = 加入者全員の賦課基準額の合計額 × 8.69% × 加入月数 ÷ 12
・均等割額 = 加入者数 × 49,100円 × 加入月数 ÷ 12
・基礎(医療)分 = 所得割額 + 均等割
※世帯最高限度額65万円

2.後期高齢者支援金分を計算する
・所得割額 = 加入者全員の賦課基準額の合計額 × 2.80% × 加入月数 ÷ 12
・均等割額 = 加入者数 × 16,500円 × 加入月数 ÷ 12
・後期高齢者支援金分 = 所得割額 + 均等割
※世帯最高限度額24万円

3.介護分
・所得割額 = 40歳~64歳の加入者の賦課基準額の合計額 × 2.36% × 該当月数 ÷ 12
・均等割額 = 40歳~64歳の加入者数 × 16,500円 × 該当月数 ÷ 12
・介護分 = 所得割額 + 均等割
※世帯最高限度額17万円

4.国民健康保険料
国民健康保険料 = 基礎(医療)分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分
※世帯最高限度額106万円

まとめ

複雑すぎ!厚生労働省も解体することを願うほどに!
かなり詳細にまとめたつもりですが間違った認識があったらすみません。

加入月数該当月数についてはややこしすぎてこの記事の読みずらさが、今よりもっと跳ね上がってしまうため今回は除外しました。
その説明が必要な対象となる方は、
・国民健康保険に加入した年の人
・40歳の誕生日を迎える年の人
・65歳の誕生日を迎える年の人
・75歳の誕生日を迎える年の人
と限られた条件の方だけになるかと思いますので対象の年になった時に頑張って調べよう!というところになります。

住んでいる市区町村によって計算式の%や金額は変わるので自分の地域のホームページでの確認は必須になりますのでお気をつけください。

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